指定濫用防止医薬品の販売について

皆さまこんにちは(^^)

桜の木もすっかり緑色になり、
風よそぐ季節となりました。

5月の祝日、ご予定はいかがでしょうか。
私は程よく仕事をしつつ、
「やらなきゃリスト」を片付ける予定です。

*
さて本日は、

令和8年5月から始まる
医薬品の販売に関する法律(薬機法)の
最新ルールについて、のお話です。

今日から、
「指定濫用防止医薬品」の販売方法の
厳格化が始まりました。

いま日本で問題となっている、
主に若年層における市販薬のオーバードーズ。

乱用や過剰な摂取によってもたらされる
健康被害のことで、

それ引き起こす成分の入った医薬品は
これまでの法律でも
「濫用等のおそれのある医薬品」
として定められてはいましたが、
販売について
明確な制限はありませんでした。

それが今回の薬機法改正で
販売時の確認や販売方法についての
規制が明記され、

医薬濫用防止医薬品の有効成分である

・エフェドリン
・コデイン
・ジヒドロコデイン
・ブロモバレリル尿素
・プソイドエフェドリン
・メチルエフェドリン

が含まれる医薬品を販売または購入するときは、
下記のような確認や情報提供が必要となります。

【販売できる包装サイズ】
●18歳未満-小容量のみ販売可能
●18歳以上-小容量、複数・大容量
※小容量…5日分(風邪薬・解熱鎮痛剤・鼻炎内服薬は7日分)以下のもの

【確認・情報提供の方法】
●18歳未満-対面または双方顔が見えるオンライン販売のみ
●18歳以上-対面、オンラインまたは通常のインターネット販売
※複数・大容量は対面または双方顔が見えるオンライン販売のみ

【購入者への確認・情報提供】
・氏名、年齢(若年者および必要な場合)
・購入者の状況の確認
・他店での購入状況の確認
・複数購入の場合の理由の確認
・濫用等にかかる情報提供

また、店頭で医薬品を置く場所も

・購入者の手の届かない場所
または
・専門家の目の届く範囲に配置
と決められました。

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医薬品の濫用については、

おととし1年間に
依存症専門医療機関で治療を受けた患者さんのうち、
一般用医薬品が関係していると思われる症例が
294症例あったそうです。

ただの風邪薬で?とか
都会の話でしょ?ではなく、

医薬品に携わる人間として
防ぐことの出来る健康被害は見逃さないよう、
取り組んでいきたいと思います。

通常の販売より
少し手間が増えてしまいますが、
皆さまにも
ご理解とご協力をお願いいたします。
m(__)m

しょうなん調剤薬局神戸店