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2024年09月26日
医療情報取得加算について
皆さまこんにちは。
前回の選定療養の新制度につづいて、
今年度は他にも調剤報酬に関する変更がいくつかあります。
まずは「医療情報取得加算」について。
当薬局では、
オンラインによる資格確認や薬剤情報などの取得・活用によって
質の高い保険調剤の提供に努めており、
これに関する調剤報酬として、
「医療情報取得加算」を算定しています。
これまで、
マイナ保険証を利用しない(医療情報の取得に同意しない)場合
「医療情報取得加算1」として3点(6か月に1回)
マイナ保険証を利用する(医療情報の取得に同意する)場合
「医療情報取得加算2」として1点(6か月に1回)
という算定内容でしたが、
令和6年12月より
マイナ保険証使用の有無にかかわらず、
「医療情報取得加算」として1年に1回、1点
という内容にかわります。
今後も、マイナ保険症によるオンライン資格確認等の利用に
ご協力をお願いいたします。
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